クラウド会計に特化した税理士事務所

三宅伸税理士事務所

無料相談

06-6479-1818

24時間受付!ネットからのご相談はこちら

女性ならではのきめ細やかなサービス

相続

相続とは

被相続人が残した財産や様々な権利・義務を、残された相続人が包括的に承継することを指し、亡くなった人(被相続人)の生前所有していた財産(遺産)をその配偶者(妻・夫)や子供、あるいは孫が受け継ぐことをいいます。亡くなった人(遺産の持ち主)を「被相続人」、遺産を受け取る人を「相続人」と呼びます。

相続問題

少しでも多くの方に、「相談して良かった」、「悩みが解消した」と思って頂けるよう日々サービスの拡充・充実を図ってまいります。相続問題の解決に決して早過ぎることはありません。
相続でお悩みの方は「いま」ご連絡下さい。

ご相続発生前 〜相続対策の流れ〜

1. 初回無料ご相談

今抱えていらっしゃる、ご不安や疑問をお伺いいたします。

06-6479-1818
メールでのお問い合わせ

2. 相続財産全体の把握、評価、相続税額の試算

財産の棚卸をいたします。(残したい財産、残さなければならない財産、誰が引き継ぐべき財産か等)

3. 相続の対策のご提案

争族対策

  • ・遺言書作成
  • ・生前贈与等の活用
  • ・遺留分放棄手続
  • ・後見人制度の活用
  • ・家族信託 等

納税資金対策

  • ・財産の組み換え
  • ・生前贈与 等

適正な税金対策

  • ・財産の組み換え
  • ・養子縁組 等

4. 有効な対策の実行

最適な時期に最適な対策の実行をお手伝いします。

ご相続発生後〜相続税申告の流れ、納税方法についての検討ご提案〜

死亡

7日以内に死亡届の提出

遺言書の
有無確認

「自筆証書遺言書」、「秘密証書遺言書」が存在する場合、家庭裁判所に提出し、
検認を受けなければなりません。

>>「公正証書遺言書」の場合、検認は必要ありません。

相続人様の特定

亡くなられた被相続人様が、お生まれになってからすべての戸籍謄本を収集する必要があります。

>>それによって相続人様を特定いたします。

相続人様の放棄
又は
限定承認

相続放棄や相続限定承認をする場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に相続放棄伸述書、
相続限定承認申述書を提出しなければなりません。

>>提携弁護士をご紹介いたします。

所得税準確定申告

4ヶ月以内に被相続人様の亡くなるまでの所得税の申告をしなければなりません。

相続財産の
調査と評価

預金、株式、土地など財産の調査、資料収集をします。

>>残高証明書、土地の登記簿謄本などの資料収集と評価をします。

遺産分割協議書
の作成

全財産が判明した時点で、誰が何をいくら貰うかを決めます。

>>遺産分割協議書の作成と納税額の決定をします。

>>誰が何をいくらもらうかによって納税額が変わりますので、試算しご提案いたします。

相続税申告書の
提出
相続税納付延納
・物納の申請

死亡の日を知った日から10ヶ月以内に相続税申告書の提出・納税を行います。

>>申告書の作成、納付書の作成お引き渡しをいたします。

財産の名義変更

土地、預金、株式、自動車の名義変更

>>提携司法書士等の紹介など名義変更のお手伝いをいたします。

情報セキュリティ5か条

copyright © Shin Miyake tax accounting office All Right Reserved.