三宅伸税理士事務所では、事業を軌道にのせるため設立のお手伝いをさせていただきます。
現在の夢を成功に導くことができるように、ディスカッションをしながら具体的な経営計画に落とし込み、
目標を数値化していくことをサポートいたします。
会社設立に必要な手続きは以下のようなものがあります。お客様のご希望により設立のお手伝いをさせていただきます。
設立登記
・会社の商号及び目的の決定
・定款の作成及び定款の認証
・出資金の払込み
・議事録などの必要書類及び登記申請書の作成
・設立の登記の申請など
・なお、設立登記手続きについては提携している司法書士が行います。
補助金申請の検討
創業補助金、ものづくり補助金等適切な補助金のご提案をします。
資金調達
日本政策金融公庫等の創業融資のサポートをいたします。
1.法人を設立する場合
①提出期限までに以下の書類を税務署に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
法人設立開業届け | 定款の写し、株主名簿等を 添付して提出します |
設立から2ヵ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 申請する事により税金の控除が 受けられるなど様々な特典がある制度 |
設立から3ヶ月を経過した日と 設立事業年度終了の日とのうち いずれか早い日の前日 |
給与支払事務所の開設届け | 給与の支払を開始したことを届け出ます | 給与の支払開始から 1ヵ月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 届出がない場合は最終仕入原価法が 法定評価方法となります |
設立事業年度申告期限 |
減価償却資産の 償却方法の届出書 |
届出がない場合は原則として定率法が 法定償却方法となります |
設立事業年度申告期限 |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 |
受給者が常時10人以下の場合、 源泉所得税の納付が半年ごとになります |
適用を受けようとする月の前月末 |
②提出期限までに以下の書類を都道府県税事務所および各市町村に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
法人設立届出書 (東京以外の場合) |
定款の写し、会社の登記簿謄本等を 添付して提出します |
設立から1ヶ月以内 |
③必要に応じ提出期限までに以下の書類を社会保険事務所に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
健康保険厚生年金保険 新規適用届 |
適用事業所のみ | 適用事業者となった場合 速やかに |
健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
||
健康保険被扶養者 (異動)届 |
④必要に応じ提出期限までに以下の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
労働保険保険関係成立届 | 法人の場合は労働者 (代表取締役等役員は含まない) を1人でも雇用する場合、 強制適用事業者となります |
成立した日の 翌日から10日以内 |
就業規則 | 速やかに | |
適用事業報告 | 速やかに | |
労働保険概算保険料申告書 | 成立の日から50日以内 |
⑤必要に応じ提出期限までに以下の書類を公共職業安定所に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
雇用保険適用事業者設置届 雇用保険被保険者資格取得届 |
労働者を雇用する事業者は、 原則業種・規模などを問わず すべて適用事業者となります |
適用事業所となった日から 10日以内 |
2.個人で事業を開始する場合
①提出期限までに以下の書類を税務署に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
個人事業の開廃業届 | 所在地、名称(屋号)、業種、 開業年月日などを届け出ます |
事業開始の日から 1ヶ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 青色申告を選択します(複式簿記による記帳義務などがあります) | 原則、承認を受けようとする年の 3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
給与支払事務所等の 開設届出書 |
給与の支払を開始したことを届け出ます | 給与の支給開始から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の 特例の承認に関する申請書 |
受給者が常時10人以下の場合、 源泉所得税の納付が半年ごとになります |
適用を受けようとする月の前月末 |
青色事業専従者給与に 関する届出書 |
配偶者などを専従者として雇う場合で青色申告の場合のみ適用があります | 原則、承認を受けようとする年の 3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
②提出期限までに以下の書類を都道府県税事務所に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
個人事業税の事業開始等 申告書 |
提出先により名称が異なります | 提出先により異なります |
③必要に応じ提出期限までに以下の書類を社会保険事務所に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
健康保険厚生年金保険 新規適用届 |
適用事業所のみ | 適用事業者となった場合 速やかに |
健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
||
健康保険被扶養者 (異動)届 |
④必要に応じ提出期限までに以下の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
労働保険保険関係成立届 | 法人の場合は労働者 (代表取締役等役員は含まない) を1人でも雇用する場合、 強制適用事業者となります |
成立した日の翌日から10日以内 |
就業規則 | 速やかに | |
適用事業報告 | 速やかに | |
労働保険概算保険料申告書 | 成立の日から50日以内 |
⑤必要に応じ提出期限までに以下の書類を公共職業安定所に提出する必要があります。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
雇用保険適用事業者設置届 | 労働者を雇用する事業者は、原則業種・規模などを問わずすべて適用事業者となります | 適用事業所となった日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
※源泉所得税納付(納期特例)
従業員10名未満の場合、源泉所得税納付納期特例が適用され、半年分の源泉所得税を一括して納付できる制度です。
この特例を受けていると以下のような納付期限になります。
期間 | 期間 | |
---|---|---|
その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税納付期限 | 7月10日 | |
7月から12月までに源泉徴収した所得税の納付期限 | 翌年1月20日 |
年末調整等(設立後毎年)
年末調整とは、給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以降に再計算し、所得税の過不足を調整することです。
手続き名 | 内 容 | 期 限 |
---|---|---|
年末調整の計算 | 従業員の年末調整を行い、 源泉徴収簿・源泉徴収票を作成します |
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1月20日納付分の納付書作成 | 年末調整後の源泉所得税の納付書を 作成します |
1月20日 |
給与支払報告書の作成 | 従業員の住民税の申告である 給与支払報告書を作成・申告します |
1月31日 |
法定調書・合計表の作成 | 1年間の給与・家賃・報酬等につき 支払調書・合計表を作成・申告します |
1月31日 |
償却資産申告書(固定資産税)の 作成・提出 |
什器備品等にかかる固定資産税につき 申告書を作成・申告します |
1月31日 |
決算書及び税務申告書の作成
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に法人税の申告書を作成・提出し、各種税金を納付する必要があります。
消費税に関する手続き
免税事業者が課税事業者になる場合等は、随時提出や申請が必要です。
その他特定事業者の許可手続き
事業の内容により事業開始日までに許可が必要なものがございます。
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